【 薬事法 】
【 実質無料!】 アフィリエイトで月5000円の壁を破る簡単な方法 iibizclub.com/
自由に使えるお小遣いを稼いでみませんか? [PR]
前回のメルマガで「健康食品などは法規制がありますから、勝手に広告文を書き換えることは禁じられていることが多い」と書きましたところ、いくつか質問が寄せられましたので、少し考えてみたいと思います。
まず、健康食品はあくまでも食品であって医薬品でも医薬部外品でもない、というところを押さえておく必要があります。食品ですから、医学的な効能効果を国としては認定してはいません。(認定した場合は、医薬品か医薬部外品として販売できます)
国が医学的な効能や効果があると承認していないものを、さも効能効果があるように宣伝すると、薬事法違反になります。ですので、健康食品を販売するときには、効能や効果を宣伝文にもパッケージや添付文書にも表示することはできません。体験談として掲載しても本当はダメです。
これについて、提携ショップや企業で、健康食品の効能や効果について書かれている場合に、それを自分のアフィリエイトサイトに掲載できるかどうか、という疑問が寄せられました。
薬事法をきちんと遵守している企業、たとえばサントリーなどでは、効能や効果は書かれていません。「こんな成分が含まれているので、こんな方にお勧めします」というような書き方になっています。ケンコーコムでもそのような書き方でした。(含まれている成分が「○○に有効だとされています」と書かれていることはよくありますが)
ショップでも、商品に含まれている成分の効果、作用を商品の前か後にずらっと並べて書いてあるところはありますが、やはり微妙にボカしているようです。かなり気を遣っているのだと思います。
以前に提携ショップから「商品を説明している文章について薬事法に抵触する文章があったので訂正しました」という説明と共に「もし同じ文章を使っている場合は、すぐに訂正してください」というメールが来たことがありました。企業やショップによって健康食品の説明をどこまでアフィリエイトサイトに許しているかが違うと思いますので、もし分からないときは、提携ショップにメールで問い合わせた方がいいと思います。
ただ、体験談や効果などを延々と書いておいて、その下に商品写真を置いてはあっても、その距離がちょっと離れていて「これのことではありませんよ」と言いたげな「離れ技」はよく見ますけどね。あなたの体験談を書くときも効果効能には直接触れないで「こういうときに飲んだらいい感じでした」くらいにボカした方がいいかもしれません。
テレビショッピングでも、出演者に延々と話させておいて、画面の下の方に「これは効能ではありません」と書いてあるのをよく見ませんか。
◎薬事法における広告とは、以下のものだそうです
1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確である。
2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
3. 一般人が認知できる状態であること。
◎広告と見なされるもの
1. その物の容器、包装、添付文書等の表示物
2. その物のチラシ、パンフレット等
3. テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット等によるその物の広告
4. その物と関連した小冊子や書籍等を一緒に取り扱う(同一売り場等)
5. 新聞,雑誌等の記事の切り抜き、書籍,学術論文等の抜粋
6. 代理店、販売店に教育用として配布される商品説明(関連)資料
7. 使用経験者の感謝文、体験談など
8. 店内及び車内等におけるつるし広告
9. 店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールス等においてスライド、
ビデオ等又は口頭で行われる演術等
詳しくは、下記のページを参照してみてください
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/index.html
【 実質無料!】 アフィリエイトで月5000円の壁を破る簡単な方法 iibizclub.com/
自由に使えるお小遣いを稼いでみませんか? [PR]

